不動産売却で確定申告が不要となる条件一覧と判断基準を徹底解説
2026/01/18
不動産を売却したとき、「確定申告は不要なのか、それとも必要なのか…」と悩んでいませんか?実は、確定申告が不要となるケースには明確な基準があり、たとえば【譲渡所得と他の所得を合算して20万円以下】であれば原則として申告は不要です。また、売却した年の1月1日で【所有期間が5年超】の不動産や、譲渡所得がゼロやマイナスの場合も該当します。
さらに、【給与所得者で年末調整を受けている方】の場合、多くは追加の申告が不要となる点も見逃せません。一方で、相続や贈与による売却、マイホームの特例や住宅ローン残高が関わる場合など、少しでも条件を誤ると後から税務署に指摘されるリスクもあります。
「本当に申告しなくて大丈夫?」と感じたことがある方は、この記事を読み進めていただくことで、不動産売却にまつわる確定申告不要の全パターンと判断基準を、具体的な数値や実例とともに把握できます。
損失回避のためにも、まずは正しい知識を手に入れてください。あなたの疑問や不安を解消し、安心して次のステップに進めるヒントがきっと見つかります。
目次
不動産売却で確定申告が不要となる主なケースとその判断基準
不動産売却で確定申告 不要な場合の概要と背景
不動産売却時、確定申告が常に必要というわけではありません。主に譲渡所得の有無や金額、特例の適用状況で判断されます。譲渡所得が発生しない場合や、一定条件を満たすことで申告が不要になるケースも存在します。確定申告不要かどうかを正しく判断するためには、所得の種類や売却条件、適用可能な特例を総合的に確認しましょう。
譲渡所得とその他の所得の合計が20万円以下の場合
譲渡所得と給与など他の所得の合計額が20万円以下の年は、確定申告が不要とされています。これは副収入の少ない個人が申告手続きを簡略化できる措置です。ただし、住民税の申告や他の条件によっては例外もあるため、注意が必要です。
確定申告不要のポイント
- 譲渡所得+他の所得が20万円以下
- 会社員で年末調整済みの場合が対象
- 住民税や各種控除の影響も確認すること
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合
不動産を5年以上所有している場合、譲渡所得に対して長期譲渡所得の税率が適用されます。所有期間が5年を超えていても、譲渡所得が発生しなければ申告は不要です。所有期間のカウントは売却年の1月1日を基準とします。
| 条件 | 内容 |
| 所有期間 | 売却年1月1日で5年超 |
| 税率 | 長期譲渡所得が適用 |
| 確定申告不要の要件 | 譲渡所得がない場合など |
自分が住んでいるか、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却した場合
居住用財産の売却では、住まなくなった日から3年目の年末までに売却した場合、特別控除の適用が受けられることがあります。たとえば、特別控除の要件に該当し譲渡所得がゼロとなれば、確定申告が不要となる場合があります。ただし、控除を申請したい場合は申告が必要です。
合計所得金額が一定額以内の場合
合計所得金額が条件を満たしている場合、居住用財産に関する特別控除が適用されると、譲渡所得が非課税となり申告不要となることがあります。次のような条件を満たす必要があります。
主な条件
- 居住用財産である
- 合計所得金額が要件を満たしている
- 譲渡所得が控除でゼロになる場合
控除を活用しない場合は申告不要ですが、控除を適用する場合は申告が必須です。
売却したマイホームが住宅ローンの残高を下回っている場合
売却価格が住宅ローン残高を下回る場合、譲渡所得が発生しないため確定申告は不要です。譲渡損失が発生した場合も、損失の繰越控除などの特例を利用しなければ申告は不要です。
| 状況 | 申告の要否 |
| 譲渡所得がマイナス | 申告不要(特例利用除く) |
| 譲渡損失の控除希望時 | 申告が必要 |
譲渡所得が0円以下の場合の詳細解説
譲渡所得がゼロ以下の場合、原則として確定申告の必要はありません。売却価格が取得費や諸経費を下回る場合、利益が出ていないため課税対象外となります。損失がある場合でも、損益通算や損失繰越控除を利用しなければ申告不要です。
譲渡所得がマイナス(損失)の場合
譲渡所得がマイナスで、損失が出た場合も確定申告は不要です。ただし、他の不動産所得や給与所得と損益通算したい場合や、損失の繰越控除を利用したい場合は申告が必要です。申告しない場合、税金の還付や控除の適用を受けることはできません。
譲渡所得が0円の場合
譲渡所得が0円、つまり利益も損失も出ていない場合は申告不要です。ただし、計算ミスや取得費・経費の見落としには注意が必要です。売買契約書などの書類は必ず保管しましょう。
給与所得者で年末調整を受けている場合の特例
会社員など給与所得者で年末調整を受けている場合、一定の条件を満たせば不動産売却による確定申告が不要となる場合があります。給与以外の所得が20万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
年末調整を受けている給与所得者の条件
給与所得者が年末調整を受け、かつ以下の条件を満たす場合に申告不要となります。
- 不動産売却による譲渡所得が20万円以下
- 他の副収入を合計しても20万円を超えない
- 年末調整済みで医療費控除などを申請しない
年末調整を受けている場合の注意点
年末調整を受けていても、住宅ローン控除や医療費控除など他の申告が必要な場合は別途確定申告が必要です。また、住民税の申告は別途必要なケースもあるため、自治体の案内を確認しましょう。不動産売買の内容や所得状況によって異なるため、慎重な確認が重要です。
相続・贈与・実家売却時における確定申告不要の条件と例外
相続した不動産売却で確定申告不要となる条件
相続した不動産の売却において、確定申告が不要となるパターンは限られています。主に「譲渡所得が発生しない場合」や、「売却による利益が20万円以下の場合」が該当します。特に所得税法上、給与所得者で副収入が20万円以下の場合は申告が不要となるケースがありますが、譲渡所得については厳密な確認が必要です。相続による不動産売却で申告不要となる主な条件は下記の通りです。
- 売却による譲渡所得がゼロまたはマイナスで利益が出ていない
- 譲渡所得が20万円以下の場合(給与所得者のみ該当)
- 取得費や売却費用を差し引いた結果利益が残らない
これらの条件を満たしているか、事前にしっかり計算・確認しましょう。
相続した不動産の売却と確定申告不要の関係
相続した不動産を売却した場合、相続登記が完了していることが前提となります。売却による譲渡所得が発生しなければ、確定申告は不要です。例えば、購入時の取得費や仲介手数料などを差し引いて、利益が残らないケースでは申告義務がありません。また、売却益が少額で20万円以下の場合も申告が不要になることがあります。しかし、条件を満たさない場合や、損益通算や特別控除の適用希望がある場合は申告が必要となります。
相続した不動産の売却で確定申告が必要な場合
相続した不動産を売却して譲渡所得が発生した場合は、原則として確定申告が必要です。また、譲渡所得が20万円を超えた場合や、損失が出ていても損益通算や繰越控除を利用したい場合も申告が必須です。下記は代表的なケースです。
- 売却益が発生し20万円を超える場合
- 特別控除の適用を受けたい場合
- 譲渡損失を他の所得と損益通算したい場合
確定申告を怠ると後日税務署から指摘を受ける可能性があるため、注意が必要です。
実家・土地売却時に確定申告が不要となる場合の解説
実家や土地の売却でも、確定申告が不要となる条件はいくつか存在します。主に「譲渡所得が発生しない」「所得が20万円以下」の場合に該当しますが、所有期間や利用状況によっても異なります。下記テーブルは実家と土地、売却時の申告不要条件を整理したものです。
| 売却対象 | 主な申告不要条件 | 注意点 |
| 実家 | 譲渡所得なし/20万円以下 | 譲渡損失の申告や特例利用時は申告が必要 |
| 土地 | 譲渡所得なし/20万円以下 | 所有期間や取得費の算出に注意 |
実家売却で確定申告不要の条件
実家の売却時に確定申告が不要となるのは、利益が出ていない場合や、譲渡所得が20万円を下回る場合です。たとえば、購入時よりも安く売却した場合や、各種費用を差し引いて損失が出た場合は申告不要です。ただし、特別控除を利用したい場合や、損失の繰越控除を受けたい場合は必ず申告が必要となります。
土地売却で確定申告不要の条件
土地の売却で申告が不要となるのは、下記のような場合です。
- 譲渡所得が20万円以下の場合(給与所得者等)
- 取得費や譲渡費用を差し引いて利益が出ていない場合
土地の取得費は実際に支払った金額や、相続の場合は被相続人の取得費を引き継ぎます。計算方法を誤ると申告漏れとなる可能性があるため、売却前にしっかり確認しておきましょう。
贈与や譲渡損失など特殊ケースの扱い
贈与や譲渡損失が発生した場合も、確定申告不要となるケースがあります。一般的な売却とは異なるため注意が必要です。
贈与による不動産売却の確定申告不要
親から子へ贈与する場合、売却益ではなく贈与税の対象となります。贈与税の基礎控除内であれば申告不要ですが、基礎控除を超える場合は贈与税の申告が必要です。不動産の名義変更や評価額に基づき、正確な判断を行いましょう。
譲渡損失が出た場合の確定申告不要
不動産の売却で譲渡損失が発生した場合、基本的に確定申告は不要です。ただし、損益通算や繰越控除を利用したい場合は申告が必要となります。譲渡損失申告を行わない場合、税金の還付や翌年以降への損失繰越ができませんので注意が必要です。
損失の有無や特例の適用希望によって、申告の有無が変わるため、事前に税務署や専門家に確認することをおすすめします。
確定申告をしなくてよい場合のリスクと注意点
税務署から指摘されるケースとその対応策
不動産売却で確定申告が不要と判断した場合でも、後日税務署から指摘を受けるリスクがあります。とくに売却益が発生していない、もしくは譲渡所得がマイナスとなる場合でも、税務署は過去の売買履歴や登記情報などをもとに確認を行うことが一般的です。申告不要と自己判断しても、税務署から通知が届いた際には速やかな対応が求められます。事前に必要書類を整理し、手元に残しておくことで、指摘を受けても落ち着いて対応できます。
税務署からの指摘と対応方法
税務署から指摘があった場合は、まず指摘内容を正確に把握することが大切です。電話や書面での連絡が主ですが、内容に応じて以下の書類を準備しましょう。
| 必要書類 | 内容例 |
| 売買契約書 | 売却価格や日付の確認 |
| 登記事項証明書 | 所有期間や物件情報の確認 |
| 取得費用の証明書類 | 購入時の契約書や領収書など |
| 各種控除の証明書類 | 特別控除を利用した場合の証明 |
書類を整理し、税務署に提出することでスムーズな解決が期待できます。対応が遅れると、追加調査やペナルティの対象となることがあるため注意が必要です。
税務署からの指摘のリスク
税務署から指摘を受けた場合、以下のようなデメリットがあります。
- 追加の税額や過少申告加算税の請求
- 延滞税の発生
- 信用情報への影響
- 再度の税務調査対象となる可能性
これらのリスクを避けるためにも、売却時の情報や書類は正確に管理し、疑問点があれば税務署や税理士に相談することが重要です。
申告漏れ・誤判断によるペナルティのリスク
不動産売却において申告不要と判断しても、誤って申告しなかった場合にはペナルティが科されることがあります。特に、譲渡所得の計算ミスや特例・控除の適用漏れによる申告漏れ、または利益なしと誤認した場合、後から重大な不利益につながる可能性があります。
申告漏れのペナルティ
申告しなかった場合、以下のような罰則が科されます。
- 無申告加算税:本来納めるべき税額の10~20%が追加されます
- 延滞税:納期限後から発生する利息です
- 重加算税:意図的な隠蔽があった場合、税額の最大40%が上乗せされます
このような追加課税や罰則を避けるためにも、必ず売却時の譲渡所得を正確に確認しましょう。
誤判断によるペナルティ
確定申告が不要と誤って判断し、申告を怠った場合のリスクを回避するには、事前に以下の点を確認しましょう。
- 不動産売却益が「20万円以下」の場合のみ申告不要となります
- 譲渡所得がマイナスの場合でも損益通算や控除の申請には申告が必要です
- 相続や贈与が絡む場合は特例の有無も確認しましょう
不明点がある場合は必ず税務署や専門家に相談し、誤った判断を防ぐことが大切です。
必要書類や証拠の保管・管理
確定申告が不要な場合でも、将来的なトラブル防止のために必要書類や証拠はしっかり保管しておくことが重要です。特に税務署からの問い合わせや調査があった場合、迅速に対応できるよう備えておきましょう。
必要書類の保管方法
必要書類を紛失しないためのポイントは以下の通りです。
- 契約書や領収書はファイルで整理しておく
- デジタルデータとしてスキャンしバックアップを取る
- 5年間は必ず保管すること
これにより、万が一の問い合わせにも迅速に対応できます。
証拠の管理方法
証拠となる書類やデータは、下記のように管理すると安心です。
- 書類の原本とコピーを分けて保管する
- クラウドサービス等を活用しデータ管理を行う
- 必要に応じて税理士や専門家と共有できるようにする
これらの対策を講じておくことで、不動産売却後の確定申告に関するトラブルを未然に防ぐことが可能です。
不動産売却と確定申告の基本知識・制度の最新動向
不動産売買における確定申告の全体像 - 不動産売却と確定申告の全体的な流れや基礎知識を整理
不動産売却後の確定申告は、売却によって発生した譲渡所得の有無で申告の必要性が決まります。不動産売却 確定申告 不要となる場合もありますが、利益が出た場合は必ず申告が必要です。自宅や土地、相続した不動産など、売却のケースごとにルールが異なるため、正確な把握が重要です。適用できる特例や控除がある場合でも、手続きを怠ると損をすることがあります。確定申告の流れや申告不要となる条件を知っておくことで、余計な税負担やトラブルを防ぐことができます。
不動産売買と確定申告の関係 - 売却益や損失の計算方法、申告の必要性
不動産売却で発生した譲渡所得は、売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡所得がプラスの場合、原則として確定申告が必要ですが、控除や特例の適用により納税額がゼロになることもあります。譲渡所得が20万円以下の場合や、譲渡損失が発生した場合などは申告不要となるケースもあります。ただし、損失を他の所得と損益通算したい場合や、特別控除を利用する場合は申告が必要です。以下の表で主な申告不要ケースを整理します。
| ケース | 申告の要否 |
| 譲渡所得が20万円以下 | 不要(ただし例外あり) |
| 譲渡損失のみで他の所得と通算しない場合 | 不要 |
| 特例や控除を利用する場合 | 必要 |
| 相続不動産売却で利益がない場合 | 不要(条件次第) |
不動産売買における確定申告の流れ - 実際の申告手順や流れの解説
不動産売却の確定申告は、売却翌年の2月16日から3月15日までに行います。以下の流れが一般的です。
- 必要書類の準備(売買契約書、登記簿謄本、取得費証明書など)
- 譲渡所得の計算
- 申告書類の作成(電子申告システムや税務署窓口で可能)
- 税務署への提出または電子申告システムでの送信
- 納税または還付手続き
自分で申告する場合も、税理士に依頼する場合も、早めに準備を始めることが大切です。特に相続や実家売却の場合、必要書類が多く取得に時間がかかることがあります。
法改正・制度変更点 - 最新の法改正や制度変更の影響をわかりやすくまとめる
法改正概要 - 現行制度との違いや変更点を明確に説明
近年、不動産売却に関する税制ではいくつかの見直しが行われています。主な変更点は、譲渡所得計算のルールの明確化や特別控除の適用要件の厳格化です。また、マイホーム売却時の特別控除についても、適用条件の見直しが進められています。相続関連では、取得費加算の判定基準や必要書類の変更も行われています。これにより、適用可否の判断や書類準備がより重要となっています。
制度変更点の影響 - 読者の実務にどのような影響があるかの具体例
新制度の影響として、申告不要となるケースが減少し、譲渡所得の正確な計算や書類の整備が一層求められるようになりました。例えば、特別控除の適用要件に該当しない場合、これまで不要だった申告が必要になることもあります。また、相続不動産売却では、取得費の証明が厳格化されており、書類不備による申告ミスが増える可能性があります。これらの変化を理解し、最新情報を確認しながら手続きを進めることが不可欠です。
他の税金(取得税・消費税・住民税等)との関係 - 不動産売却時に関わるその他の税金との関係性を網羅
不動産取得税との関係 - 売却・取得時の税金の違いを明確にする
不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ課税される税金です。売却時には発生しませんが、購入時に支払っていることが多いため、申告時の取得費用として計上できます。不動産売却の際には、取得時に支払った取得税や登録免許税なども取得費として含めることができ、譲渡所得の計算に役立ちます。
消費税との関係 - 不動産売却時の消費税の扱いを詳細解説
不動産売却で消費税が課されるのは、個人事業主や法人が事業用不動産を売却する場合です。個人が自宅や土地を売却する場合、消費税は基本的にかかりません。ただし、建物部分が事業用であった場合や、課税事業者が売主の場合は消費税の対象となります。消費税の有無は、売買契約書で必ず確認しましょう。
住民税との関係 - 売却益と住民税との関係や申告不要となるケース
不動産売却で譲渡所得が発生した場合、所得税だけでなく住民税も課税対象となります。譲渡所得が20万円以下の場合や、特例により所得税が非課税となる場合でも、住民税の申告が必要なケースがあるため注意が必要です。特に地方自治体ごとに取り扱いが異なることがあるため、事前に確認しましょう。住民税の課税対象外となるケースについても、正確な条件を把握しておくことが重要です。
不動産売却の確定申告が不要でも得する活用法と節税ポイント
確定申告が不要でも申告すべき/した方が得なケース
不動産売却で譲渡所得が発生しない場合や、利益が20万円以下で確定申告が不要となる場合でも、申告を行うことで思わぬメリットを得られるケースがあります。例えば、不動産売却で損失が出た場合や、他の所得と損益通算が可能な場合は申告することで税金の軽減が期待できます。
申告した方が得なケースの例:
- 譲渡損失が発生した場合
- 他の所得と損益通算できる場合
- 特別控除や繰越控除を利用したい場合
このようなケースでは、確定申告を行うことで今後に税金面の恩恵を得られる可能性があります。
譲渡損失でも確定申告したほうがお得な場合
不動産売却で譲渡損失が発生した場合、確定申告を行わないとその損失を活用できません。特に住宅ローンが残っていて、居住用財産の売却による損失(譲渡損失)がある場合、一定の要件を満たすと給与所得や他の所得と損益通算や繰越控除が可能です。
譲渡損失申告のメリット:
- 損失を給与所得などと相殺できる
- 最大3年間の繰越控除が認められる
- 将来の節税につながる
譲渡損失が出たら、申告を検討することで節税対策として有効に活用できます。
損益通算や繰越控除の利用メリット
損益通算や繰越控除は、譲渡損失が発生した場合に活用できる重要な制度です。損益通算は他の所得と損失を相殺し、繰越控除は控除しきれなかった損失を翌年以降3年間繰り越せるのが特徴です。
具体的な使い方:
- 今年度に損失を申告し、他の所得から差し引く
- 控除しきれなかった場合は翌年以降3年間繰越
この制度を利用することで、結果的に所得税や住民税の負担を減らすことができます。
書類・証拠を活用した節税の実践例
節税を実現するためには、取得費や各種経費を正確に計上し、適切な書類を揃えて管理しておくことが重要です。確定申告が不要な場合でも、後から特例や控除を利用したい時に証拠書類が必要になるケースがあります。
節税に有効な書類例:
| 書類名 | 活用ポイント |
| 売買契約書 | 売却額・取得額の証明 |
| 仲介手数料の領収書 | 経費計上に必要 |
| 登記事項証明書 | 所有期間の確認や売却時の証明 |
| リフォーム費用の領収書 | 取得費や経費として計上可能 |
これらの書類を確実に保管しておくことで、後日申告が必要となった場合にもスムーズに手続きが行えます。
取得費・経費・控除の活用
不動産売却時の取得費や譲渡にかかった経費、特別控除などは、適切に申告することで課税対象額を減らせます。例えば、購入時の価格、不動産会社の仲介手数料、登記費用、リフォーム費用などが該当します。
取得費・経費・控除のポイント:
- 取得費や経費をもれなく計上する
- 特別控除などの要件を確認する
- 書類を整理・保管しておく
これらを意識することで、正確な申告と節税が可能です。
書類・証拠の活用方法
申告不要となる場合でも、関係書類は最低5年間は保管しましょう。将来的に税務署からの確認や再申告が必要になる場合、すぐに対応できるようにするためです。
書類管理のコツ:
- 項目別にファイル分けして保管する
- デジタルデータとしてもバックアップを取る
- 必要な時にすぐ取り出せる環境づくりを心がける
このような管理を徹底することで、安心して不動産売却後の手続きを進められます。
税理士・専門家に相談すべきタイミング
不動産売却の税務は複雑な場合が多く、自己判断で損をしないためにも、適切なタイミングで税理士や専門家に相談することが大切です。特に相続不動産の売却や複数物件の売却などは専門知識が必要になります。
相談が効果的なシーン:
- 相続物件の売却時
- 譲渡損失や控除を活用したいとき
- 所得が複数ある場合
専門家のアドバイスを受けることで、より確実に節税や正確な手続きが可能になります。
税理士に相談すべきタイミング
税理士への相談が効果的なのは、税務処理が複雑な場合や、節税効果を最大化したいケースです。
税理士相談が有効な場面:
- 不動産売買の金額が大きい場合
- 損益通算や繰越控除を活用したい場合
- 相続や贈与が絡む取引
費用はかかりますが、将来的な税金負担の軽減やリスク回避の観点でも、早めの相談がおすすめです。
専門家に相談すべきタイミング
税理士以外にも、不動産鑑定士や司法書士などの専門家に相談することで、より安心して売却手続きを進められます。
相談すべきポイント:
- 権利関係が複雑な場合
- 相続登記や分割協議が必要な場合
- 不動産評価や適正価格の査定
複雑なケースや不明点がある場合は、専門家の力を借りることで、トラブルを未然に防ぎ、安心して取引を終えられます。
不動産売却における確定申告不要・必要の判断フローと事例集
チェックリストで簡単診断!確定申告不要・必要の分かれ道
不動産売却後の確定申告が必要か不要かは、譲渡所得や売却条件によって異なります。下記のチェックリストを利用し、ご自身の状況を確認しましょう。
確定申告不要・必要なチェックリスト
| チェック項目 | 詳細 | 不要/必要 |
| 売却による利益(譲渡所得)が発生した | 購入価格より高く売却し利益が出た | 必要 |
| 売却による利益が20万円以下 | 譲渡所得が年間20万円以下 | 不要 |
| 特別控除の適用有無 | マイホームを売却し特例要件を満たす | 必要(控除申請のため) |
| 譲渡損失が発生した | 売却価格が取得費や経費より低い | 場合により必要(損失通算等) |
| 相続した不動産の売却 | 相続財産を売却した | 基本的に必要 |
| 給与所得のみ、かつ利益20万円以下 | 他の副収入がなく20万円以下 | 不要 |
上記のチェックリストで「必要」に該当する項目があれば、確定申告が必要です。
チェックリストの使い方
このチェックリストは、売却した不動産の種類や売却益、特例の有無などを総合的に判断するためのものです。すべての条件を正確に確認することが重要です。
- 売却益や譲渡損失の計算は、購入時の取得費・売却時の諸経費を正確に把握して行いましょう。
- 特例や控除を利用する場合は、要件や期限を事前に確認してください。
- 迷った場合は税務署や税理士へ相談することをおすすめします。
実際のケーススタディ・よくある事例紹介
さまざまな状況で確定申告の必要性は変わります。実際のケースを参考に、自分の場合をイメージしましょう。
実際のケーススタディ
- 利益が20万円以下の土地売却
給与所得のみで副収入がなく、土地売却で得た利益が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
- マイホームを売却し特例適用を利用
譲渡益が特例の控除内であっても、控除を受けるためには確定申告が必要となります。
- 相続した実家を売却し譲渡損失が出た
売却額が取得費を下回り損失となった場合、確定申告を行うことで損益通算や翌年以降の繰越控除も可能です。
よくある事例紹介
- 購入時より安く売却した場合:譲渡所得がマイナスの場合でも、損失を他の所得と通算したい場合は確定申告が必要です。
- 相続した土地を売却したが利益が出なかった:利益なしでも損失申告や特例適用を希望する場合は申告を行います。
- 給与所得者で副業や他の収入がない場合:譲渡所得が20万円を超えなければ申告不要となります。
トラブルを未然に防ぐためのポイント
確定申告の判断を誤ると、後から追徴税やペナルティが発生することがあります。トラブル防止のためのポイントを押さえておきましょう。
トラブル防止のポイント
- 書類や証拠の保管を徹底する
売買契約書、取得費の領収書、登記事項証明書などは必ず保管してください。
- 譲渡所得の正確な計算
取得費や経費の計算ミスを防ぐため、不明点は専門家に相談するのが安心です。
- 申告期限の厳守
期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課されるため、余裕を持って準備しましょう。
トラブル防止のための対策
- 事前に税務署や専門家へ確認
不動産売却時は税務署や税理士への事前相談でリスクを回避できます。
- e-Taxや郵送を活用し確実に申告
e-Taxや郵送なら自宅から手続きでき、ミスや漏れも減らせます。
- 最新の公式情報・ガイドラインの確認
制度改正や特例内容は年度ごとに変わるため、常に最新の情報を確認してください。
会社概要
会社名・・・株式会社MINAMI
所在地・・・〒250-0874 神奈川県小田原市鴨宮343−2 A 203
電話番号・・・0465-43-9873
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ミナミノイエ
神奈川県小田原市鴨宮343−2 A 203
電話番号:0465-43-9873
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