《ひとりごと》家の売却ってどんなことが必要になるの?小田原市の不動産売買
2025/10/27
こんにちは!株式会社MINAMIの杉山です。
ようやく暑すぎる日も過ぎ去り、秋っぽさを感じる時期になってきましたね。
先日お客様のところに伺う際現地まで歩いていると、フワッと金木犀の香りがして季節が変わっていくのを感じました。
金木犀の香りって、なんだかとても懐かしさを感じる香りですよね😌
さて、不動産の売却で皆さんが一般的に行うのは”戸建の売却”が多いのではないでしょうか。
売却理由は本当にさまざまで、相続・離婚・住み替えなどが思いつきやすいですね。
最近相続の案件をお手伝いしていることが多いような印象なのですが、
どの場合も必ずまず確認をさせていただくのが、
”登記識別情報”もしくは”権利証”になります。
こちら、購入や相続を受けてから時間が経っていると、紛失してしまっていることも・・・💧
無くなってしまっていたら、司法書士の先生へ手続きを依頼することになるため、
一手間と費用がかかることになります。
売却ができなくなるようなことはありませんので、ご安心ください😊
登記申請を行う時にこれら書類が必要となりますので、
売却をご検討になった際は”登記識別情報”もしくは”権利証”があるかをご確認ください✅
また、固定資産税・都市計画税の清算についてですが、
固定資産税・都市計画税は、小田原市の不動産の場合、
1月1日時点の所有者にその1年分の税金が求められます。
丁度キリのいいタイミングで1月1日に不動産を引き渡す、なんてことは多分ありませんので、
1年の途中で引き渡すことになります。
そのため、売却した不動産にかかる固定資産税・都市計画税を、
不動産の引き渡し時に日割りで清算をすることになります。
この計算ですが、引渡日の前日までを売主、引き渡し日から12月31日までを買主が負担します。
もしぴったり1年の半分で7月1日に引き渡したら、半年分をそれぞれが負担することになりますね。
しかし、先ほど書きましたように、1月1日時点の所有者が1年分全てを支払うことになりますので、
その半分を引き渡し日に買主からもらっておく、ということになります。
そして次の年からは、新しい所有者の元へ、税金のお知らせが到達することになるんですね。
この計算のために、固定資産税・都市計画税が分かる資料が必要になります。
小田原市の不動産に関するこの資料を、”公租公課の証明書”と言いますが、
これは不動産業者が代わりに窓口に取得しに行くことができますので、
そんな資料知らない!と焦らなくても大丈夫です。
買う時もそうなのですが、売る時も不動産の物件価格以外に色々と金額のやり取りが発生しますので、
しっかりと資料を確認しながら、漏れの内容に進めて行きたい部分ですね。
弊社では、上記のようなことも一つ一つ丁寧に分かりやすく、
安心して不動産の売却ができるようにしっかりとサポートさせていただきます。
小田原市で不動産の売却を考えた際や、まず何からすればいいのか分からない時は、
杉山を思い出してください!
色々なご相談お待ちしております😊
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ミナミノイエ
神奈川県小田原市鴨宮343−2 A 203
電話番号:0465-43-9873
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