不動産売却における法人の税金の計算方法と節税対策を徹底解説!個人との違いや仕訳・特例もわかるガイド
2026/01/06
「法人で不動産を売却すると、個人とはまったく異なる税金計算や申告手続きが求められます。例えば、課税所得が高額な場合、法人税・住民税・事業税などの合計税額は数千万円規模にのぼるケースもあり、税率区分も資本金や所得額で大きく変動します。『思った以上に税負担が重い…』『節税できる方法はないの?』と不安を感じていませんか?
さらに、売却益の計算には簿価や減価償却、消費税の扱い、損益通算や繰越欠損金の適用可否など、専門知識が必須です。契約日と引渡日によって税金が発生するタイミングも異なるため、タイミングを誤ると余計な税金や損失が発生するリスクも無視できません。
本記事では、法人不動産売却に必要な税金の全体像から、具体的な計算例、節税対策、実務上の注意点まで、各種公的情報や実務経験をもとに徹底解説します。最後まで読むことで、あなたの会社に最適な税務戦略とリスク回避策が明確になります。今のうちに正しい知識を身につけ、想定外の税金や損失を防ぎましょう。」
目次
法人の不動産売却にかかる税金の全体像と基礎知識
法人が不動産を売却する際には、複数の税金が発生します。個人の不動産売却とは異なり、法人の場合は売却利益が他の事業利益と合算されるため、課税の仕組みや税率も異なります。売却金額や利益、保有期間、資本金規模によっても税額が変動するため、正確な仕組みを理解しておくことが重要です。税金の種類や計算方法を事前に把握し、損益通算や節税対策まで含めて計画的に進めることで、無駄な負担を避けることができます。
法人の不動産売却にかかる主な税金一覧 - 法人税、法人住民税(法人税割・均等割)、法人事業税、消費税の特徴と役割
法人が不動産売却で支払う主な税金は下記の通りです。
| 税金の種類 | 特徴・内容 | ポイント |
| 法人税 | 売却益を含む全利益に課税 | 税率は資本金や所得で異なる |
| 法人住民税 | 法人税額に連動・均等割あり | 地方自治体ごとに税率差 |
| 法人事業税 | 事業所得に対して課税 | 所得額に応じて税率変動 |
| 消費税 | 建物部分の売却に課税 | 土地は非課税 |
特に法人税は売却益だけでなく、事業全体の所得にかかるのが特徴です。また、法人住民税や法人事業税は、事業規模や所在地によって税率が異なるため注意が必要です。建物売却の際は消費税も発生しますが、土地部分は非課税となります。
税金が発生するタイミングと課税所得の考え方 - 益金・損金の認識時期、課税所得の算出方法、売却契約日と引渡日の違い
不動産売却による税金は、売却契約日や引渡日によって会計処理のタイミングが異なります。法人会計では、原則として引渡日が益金・損金の認識時点となります。
- 益金:売却によって受け取る金額
- 損金:取得費、譲渡費用、帳簿価格(簿価)など
課税所得は以下のように算出されます。
課税所得=売却益(益金−損金)+他事業利益
売却契約日と引渡日が異なる場合は、実際の引渡日が売上計上や課税の基準となるため、決算期をまたぐ場合は注意が必要です。
法人税計算の基本ステップ - 計算式の具体例と計算フロー(益金−損金)×税率
法人の不動産売却時の法人税計算は、下記のステップで進めます。
- 売却益の算出
- 売却価格−(取得費+譲渡費用+簿価)
- 課税所得に合算
- 事業所得と合算し、総所得額とする
- 税率の適用
- 資本金1億円以下の場合、年800万円以下の部分は15%、超過部分は23.2%(一般的な例)
- 法人住民税・事業税の計算
- 法人税額や所得額に応じて追加で計算
例として、売却益が1,000万円の場合、800万円までは15%、200万円は23.2%の税率が適用されます。地方税も含めた総税額をシミュレーションすることで、正確な税負担を把握することができます。損益通算や特例の適用も検討し、最適な節税対策につなげましょう。
法人不動産売却の税金計算方法と具体的シミュレーション
法人が不動産を売却した際には、個人の場合と異なる税金の計算方法や税率が適用されます。正確な税額を把握するためには、法人税、地方法人税、住民税、事業税などの各種税金の仕組みと計算方法を理解することが重要です。ここでは、資本金や所得金額に応じた税率区分と、地方ごとの税金の違い、さらには具体的なシミュレーション例まで、法人の不動産売却に関わるポイントを詳しく解説します。
法人税・地方法人税の計算詳細 - 資本金別の税率区分(15%/23.2%)と地方法人税の加算方法
法人税の税率は、資本金の額や所得金額によって異なります。資本金1億円以下の中小法人の場合、課税所得800万円以下は15%、800万円超は23.2%が適用されます。地方法人税は、法人税額の一部をもとに一定割合(現行では10.3%)が上乗せされます。
| 区分 | 資本金 | 課税所得 | 法人税率 | 地方法人税率 |
| 中小法人 | 1億円以下 | 800万円以下 | 15% | 法人税額×10.3% |
| 中小法人 | 1億円以下 | 800万円超 | 23.2% | 法人税額×10.3% |
| 大法人 | 1億円超 | 全額 | 23.2% | 法人税額×10.3% |
地方法人税は法人税確定後に算出され、法人税申告とあわせて納付します。売却益が大きい場合は高い税率が適用されるため、事前のシミュレーションが重要です。
法人住民税・法人事業税の計算法 - 法人税割と均等割の違い、事業税の段階税率、地方自治体による税率差
法人住民税は「法人税割」と「均等割」で構成されます。法人税割は法人税額に対する税率(約6〜10%)で計算され、均等割は会社規模や資本金によって定額が課されます。法人事業税は所得金額に応じて段階的に税率が設定されており、地方自治体によって税率に差があります。
| 税目 | 計算基準 | 標準税率 | 備考 |
| 法人住民税(法人税割) | 法人税額 | 約6〜10% | 地域により異なる |
| 法人住民税(均等割) | 資本金・従業員数 | 7万円〜 | 最低額7万円〜 |
| 法人事業税 | 所得金額 | 3.5%〜7.0% | 段階税率、地域差あり |
法人事業税も売却益が大きい場合は高い税率が適用されやすいため、地方ごとの違いを確認しましょう。特に都道府県による課税基準や税率に注意が必要です。
代表的な税額シミュレーション例 - 例)課税所得5,000万円、1,300万円の法人税等合計額の具体的数字
課税所得が5,000万円のケースを例に、法人税・地方法人税・住民税・事業税の合計額をシミュレーションします。
| 税目 | 課税所得5,000万円時の税額(概算) |
| 法人税 | 約1,160万円 |
| 地方法人税 | 約120万円 |
| 法人住民税 | 約120万円 |
| 法人事業税 | 約300万円 |
| 合計 | 約1,700万円 |
課税所得1,300万円の場合は、法人税約280万円、地方法人税約29万円、住民税約29万円、事業税約80万円、合計約420万円が目安です。
各税額は地域や法人の状況によって前後しますが、売却前に必ずシミュレーションを行い、納税資金の準備を進めることがポイントです。
法人が不動産を売却する際は、税金の計算方法や各種税率を正しく理解し、計画的に資金管理を行いましょう。事前に専門家へ相談し、最適な節税方法や注意点を確認すると安心です。
法人と個人の不動産売却時の税制比較と違い
個人の譲渡所得税と法人の総合課税の違い - 分離課税(個人)と総合課税(法人)の税務上の違い
不動産売却時の税金は、個人と法人で大きく異なります。個人は譲渡所得税が適用され、売却益に対して分離課税されます。一方、法人は売却益が法人全体の所得に合算され、他の収益とあわせて総合課税される仕組みです。
下記のテーブルで違いを整理します。
| 区分 | 個人 | 法人 |
| 課税方法 | 分離課税(譲渡所得税) | 総合課税(法人税・住民税・事業税) |
| 計算対象 | 譲渡所得(売却益-取得費等) | 法人全体の所得に合算 |
| 確定申告 | 必要(不動産売買確定申告) | 法人の決算申告に含める |
個人の譲渡所得税は、売却した不動産ごとに計算されますが、法人の場合は不動産以外の事業所得と合算して課税されます。これにより、損益通算や経費計上の幅も広がります。
税率の比較と節税可能性の違い - 短期譲渡・長期譲渡の税率差、法人の節税余地
個人では所有期間によって税率が異なり、所有5年超は長期譲渡所得となり税率が低くなります。法人の場合、所有期間に関係なく一律で法人税率が適用されます。
主な税率の違いをまとめます。
| 区分 | 個人(短期譲渡) | 個人(長期譲渡) | 法人 |
| 所有期間 | 5年以下 | 5年超 | 制限なし |
| 税率合計 | 約39% | 約20% | 15~23.2%等 |
個人の場合、短期譲渡は税率が高く、長期譲渡で節税効果が得られます。法人の場合、事業全体の損益と通算できるため、他の費用や損失と合わせて税負担を抑えることも可能です。
節税対策としては、法人は減価償却や損益通算、各種控除など柔軟な方法が選択できます。個人は譲渡所得の控除や特例が中心ですが、適用範囲が法人より限定的です。
法人不動産売却のメリット・デメリット - 法人ならではの税務上の特徴と注意点
法人として不動産を売却する場合、以下のようなメリットとデメリットが存在します。
メリット
- 損益通算ができるため、他の事業損失と相殺して税額を抑えられる
- 減価償却や経費計上がしやすい
- 節税策の選択肢が多い
デメリット
- 売却益は法人全体の所得に合算されるため、一時的に所得が大幅に増えると高い税率が適用される場合がある
- 売却益の配当時に二重課税が発生することがある
- 決算・申告の手続きが複雑
法人での不動産売却は、損益通算や節税の幅が広がる一方、税務処理には専門的な知識が必要となります。状況に応じた最適な方法選択が重要となります。
法人不動産売却における節税対策・特例制度・損益通算の活用
利益の退職金振替や設備投資による節税 - 節税効果のある具体的な会計処理と実務例
法人が不動産を売却した際、発生した利益に対して課税されますが、適切な節税対策を講じることで税負担を軽減できます。主な節税方法として、売却益の一部を役員退職金として支給することや、設備投資への再投資が挙げられます。
退職金は損金計上できるため、法人の課税所得を圧縮し、結果として法人税や法人住民税が軽減されます。さらに、設備や機械への再投資も減価償却を通じて損金算入が可能です。これにより、売却益を計画的に消化し、翌期以降の税負担を抑えることができます。
| 節税策 | 内容 | 効果 |
| 退職金支給 | 役員・従業員に退職金を支給し損金算入 | 課税所得の圧縮 |
| 設備投資 | 新たな設備・資産を購入し減価償却を活用 | 損金増加、税負担軽減 |
このような会計処理は、税務上の要件や適用範囲を事前に確認し、専門家への相談をおすすめします。
損益通算と繰越欠損金の使い方 - 事業損失との通算や繰越欠損金適用条件
法人の不動産売却で発生した利益は、他の事業で発生した損失と損益通算が可能です。例えば本業で赤字が出ている場合、不動産売却益と相殺し、課税所得を減らすことができます。
さらに、繰越欠損金の活用も有効です。過去10年間に発生した欠損金は、一定の範囲内で将来の所得から控除できます。これにより、一時的な不動産売却益が発生しても、即座の重課税を回避しやすくなります。
| 活用方法 | 内容 | 主なポイント |
| 損益通算 | 他の事業損失と売却益を相殺 | 赤字事業がある場合に有効 |
| 繰越欠損金 | 過去の欠損金を将来の利益から控除 | 複数年にわたって適用可能 |
損益通算や繰越欠損金の適用には、正確な計算と適切な申告が求められます。不明点があれば税理士などの専門家に確認することが大切です。
法人不動産売却に適用可能な特例制度 - 使える特例の種類と適用要件
法人が不動産を売却する際に利用できる特例制度はいくつか存在します。代表的なものとして、中小企業者等の軽減税率特例や、特定資産の買換え特例が挙げられます。
| 特例制度 | 適用要件 | 内容 |
| 中小企業者等の軽減税率特例 | 資本金の一定基準以下等の要件 | 一定所得金額まで低い税率を適用 |
| 特定資産の買換え特例 | 一定期間内に資産の買換え実施 | 譲渡益の課税繰延が可能 |
これらの特例は、要件や申請方法が細かく定められているため、事前確認が不可欠です。特例の活用により資金繰りの安定化や企業成長の加速に繋げることが期待できます。
法人の不動産売却に関する仕訳・簿価計算・会計処理の実務
不動産売却の仕訳パターン詳細 - 売却益・売却損、消費税の仕訳例
法人が不動産を売却する際の仕訳は、売却益や売却損、消費税の処理がポイントです。仕訳は売却金額や資産の簿価、消費税の課税区分によって異なります。以下のような取引が代表的です。
| 取引例 | 借方 | 貸方 |
| 売却時(売却益発生) | 現金・預金(売却額) | 不動産(簿価) |
| 減価償却累計額 | 固定資産売却益 | |
| ― | 仮受消費税(課税の場合) | |
| 売却時(売却損発生) | 現金・預金(売却額) | 不動産(簿価) |
| 減価償却累計額 | 仮受消費税(課税の場合) | |
| 固定資産売却損 | ― |
ポイント
- 売却益は「固定資産売却益」、売却損は「固定資産売却損」として処理
- 消費税は課税資産の場合「仮受消費税」を計上
- 売却益・損益は法人税の課税所得計算に直結
このように、仕訳処理は税金計算や決算申告にも影響するため、正確な会計処理が重要となります。
簿価の計算方法と減価償却の取り扱い - 土地・建物別の簿価計算、減価償却の注意点
不動産の簿価は、取得原価から減価償却累計額を差し引いて算出します。土地は減価償却を行いませんが、建物は減価償却の考慮が不可欠です。
| 資産区分 | 簿価計算方法 | 減価償却の有無 |
| 土地 | 取得価額 | なし |
| 建物 | 取得価額-減価償却累計額 | あり |
注意点
- 建物は「耐用年数」に基づく定額法・定率法で減価償却
- 売却時の簿価算出ミスは、課税所得や税率計算に影響
- 減価償却が済んでいない場合、売却益が大きくなる可能性
簿価の計算を正確に行うことで、法人税や住民税、事業税の税額計算もスムーズになります。
販売用不動産と社宅売却時の会計処理の違い - 実務上のケーススタディ
販売用不動産と社宅(自社利用不動産)の売却では、会計処理や消費税、損益計上に違いが生じます。
| 項目 | 販売用不動産 | 社宅(自社利用) |
| 勘定科目 | 棚卸資産 | 固定資産 |
| 消費税 | 課税対象 | 原則非課税(建物部分のみ課税) |
| 売却損益 | 売上総利益 | 固定資産売却益/損 |
ケース例
- 販売用不動産は「土地・建物売上」として計上し、売却益は営業利益に反映
- 社宅売却は「固定資産売却益/損」として営業外損益に計上
この違いを理解することで、法人の税金計算や決算申告時の注意点が明確になります。仕訳や税務処理の正確性が、最終的な税負担や経営判断に大きく影響するため、専門家への相談も有効です。
法人不動産売却にともなうリスク管理・税務調査対策・トラブル回避
低廉譲渡や関連会社間取引のリスク - 税務上の問題点とリスク
法人が不動産を売却する際、特に注意すべきは低廉譲渡や関連会社間取引による税務リスクです。市場価格より明らかに安い金額での売却や、親会社・子会社などグループ内での取引は、税務当局からの厳しいチェック対象となります。時価よりも大幅に低い価格で譲渡した場合、みなし譲渡所得として本来の時価との差額に課税されるケースがあります。さらに、関連会社間取引では、第三者ではなくグループ内で取引価格が恣意的に設定されやすいため、移転価格税制や寄付金認定リスクが高まります。
以下のようなケースが実務でよく見受けられます。
- 時価よりも著しく安い価格で土地や建物を売却
- 取引相手がグループ会社や親族会社
- 売却理由や価格設定根拠の書面・証拠が不十分
このようなリスクを回避するには、第三者による不動産査定書の取得や、価格設定の合理的な根拠を文書で残すことが重要です。
印紙税や契約書不備に起因するトラブル例 - 実務で多い注意点
不動産売買契約書には印紙税が必要です。契約書に必要な収入印紙が貼付されていない場合、過怠税(本来の印紙税額の3倍)が課されることがあります。また、契約書の記載漏れや不備から、税務調査時に売却価格や譲渡時期の証明が困難となり、課税トラブルに発展するケースも少なくありません。
よくあるトラブル例を下記にまとめます。
| トラブル内容 | 主な原因 | 回避策 |
| 印紙税の過怠税 | 印紙の貼付漏れ・消印漏れ | 必要額の印紙貼付・消印を徹底 |
| 契約書不備 | 記載事項の欠落・署名漏れ | 専門家による契約内容の事前確認 |
| 売却価格の証明困難 | 市場価格資料の未保存 | 査定書や価格算定根拠の保存 |
印紙税や契約書の管理は経理担当だけでなく経営層も注意し、抜け漏れを防止する体制を整えることが大切です。
税務調査を想定した準備と対応方法 - 具体的な対策法の提案
法人の不動産売却は税務調査においてチェックされやすい分野です。調査を想定し、事前準備と証拠書類の保存が欠かせません。
- 売却価格の妥当性を示す資料(不動産査定書・取引事例)
- 売買契約書の原本と印紙貼付の証拠
- 取引関係者や価格決定プロセスの記録
これらを整理・保管し、調査時には迅速に提出できる体制が重要です。また、税務署から問い合わせがあった際は、事実関係を正確に説明し、根拠資料を提示することで不当な追徴課税リスクを低減できます。税理士や専門家と連携し、適切な対応策を講じましょう。
法人不動産売却の確定申告・必要書類・手続きの詳細フロー
不動産売却後の確定申告の流れ - 書類準備、提出期限、控除のポイント
法人が不動産を売却した場合、確定申告は決算時に行うことが一般的です。事前に必要書類を準備し、決算書類に売却益や損失を正確に反映させることが重要です。提出期限は通常、事業年度終了後に定められています。不動産売却に伴い、譲渡損益や必要経費、減価償却費などを正確に計上し、損益通算や税額控除の適用可否も確認しましょう。売却益が発生した場合は法人税、法人住民税、法人事業税の課税対象となるため、税率や課税方法も理解しておく必要があります。
必須書類一覧と取得方法 - 売買契約書、登記事項証明書、決算書など
法人の不動産売却に必要な主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 入手先・備考 |
| 売買契約書 | 売主・買主間で作成 |
| 登記事項証明書 | 法務局で取得 |
| 固定資産税納税通知書 | 市区町村から送付 |
| 決算書・試算表 | 自社作成または会計事務所 |
| 譲渡所得計算明細書 | 税務署書式・自社作成 |
| 領収書・費用明細 | 不動産仲介業者や司法書士等から入手 |
これらの書類は税務署への提出や税理士への相談時に必須です。特に売買契約書や登記事項証明書は権利関係の証明にもなるため、必ず原本を保管しましょう。
申告時の仕訳と実務上の注意点 - 会計処理の留意点
法人が不動産売却を行う際の会計処理では、仕訳の正確さが求められます。不動産の簿価や減価償却累計額の算出、売却益・損失の計上、仲介手数料や登記費用などの関連費用の処理に注意が必要です。
主な注意点:
- 売却時は「固定資産売却益」や「固定資産売却損」で仕訳を行い、消費税の取り扱いも漏れなく記載します。
- 売却資産の簿価と売却価格の差額を正確に計算し、損益計算書に反映させます。
- 取得原価や減価償却費の計算ミスが税務調査で指摘されやすいため、過去の帳簿も確認します。
不動産売却は法人の資産運用や税務戦略に大きく影響するため、専門家に相談しながら正確な手続きを進めましょう。
法人不動産売却に関する最新の税制改正・今後の動向と注意点
直近の税制改正内容と影響分析 - 実例と数字を用いてわかりやすく解説
法人による不動産売却に関する税制は、近年いくつかの重要な改正が行われています。特に注目すべきポイントは、法人税率の見直しや、損益通算の適用範囲の変更です。たとえば、法人税率は資本金が一定基準以下の中小法人の場合、所得金額のうち一定金額以下の部分に対しては低い税率が適用され、それを超える部分では標準税率となっています。これに加え、法人住民税や事業税も発生するため、総合的な税負担の把握が大切です。
実際の売却では、以下のような計算が基本となります。
| 項目 | 内容 | 参考税率・金額 |
| 売却価格 | 売却時の契約金額 | 例:1億円 |
| 取得費・簿価 | 購入時の価格から減価償却後の残額 | 例:3,000万円 |
| 売却益 | 売却価格-簿価 | 例:7,000万円 |
| 法人税 | 売却益に法人税率を乗算 | 例:標準税率適用 |
短期譲渡の場合や、売却益が大きい場合は税負担も増加します。最新の税制改正では、特定資産の売却益に対する圧縮記帳制度の適用範囲が一部拡大されており、これにより節税の選択肢も広がっています。
今後の税制トレンド予測と対応策 - 政策動向や注意点
今後の税制トレンドとして、法人不動産売却益への課税強化や、環境配慮型投資への優遇税制の導入が予想されています。特に、脱炭素社会への移行を促進するため、エネルギー効率の高い不動産への投資や、再エネ関連施設の売却については、特例措置の拡充が議論されています。
注意すべき点は、以下の通りです。
- 税制改正の動向を定期的に確認すること
- 地方自治体ごとの法人事業税・住民税率の違い
- 新たな特例や控除制度の適用条件
今後の政策変更に備え、専門家への相談や、シミュレーションツールを活用した将来予測が重要となります。
公的機関のデータ活用と情報信頼性の確保 - 引用元の明示とデータ活用方法
法人不動産売却に関する税務情報は、国税庁や総務省などの公的機関のデータをもとに確認することが不可欠です。信頼性の高い情報を活用することで、誤った判断によるリスクを回避できます。
データ活用のポイントは次の通りです。
- 国税庁の公式資料を基に税率や計算方法を確認
- 総務省の自治体別税率表の参照
- 最新の法令改正情報を常にチェックし反映
これらを徹底することで、正確かつ信頼性の高い税務対応が可能となります。法人が不動産売却を検討する際は、最新の公的データを正しく活用し、判断材料としてください。
法人不動産売却のよくある質問と回答集
法人の不動産売却にかかる税金の基本Q&A - 初学者向けの基礎的な質問と回答
不動産を法人名義で売却した場合、どのような税金が発生しますか?
法人が不動産を売却した場合、主に以下の税金が発生します。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
これらは売却によって得た利益(譲渡益)に対して課税されます。個人の不動産売却では譲渡所得税がかかりますが、法人の場合は利益が他の事業利益と合算されて計算される点が特徴です。
法人不動産売却時の税率はどのように決まりますか?
法人税率は資本金や所得金額によって異なります。たとえば、資本金が一定基準以下の中小法人では所得の一部に低い税率が適用され、それを超える部分には標準税率が適用されます。さらに法人住民税や事業税が加算され、実効税率は約30%前後になるケースが多いです。
不動産売却時の税金計算方法を教えてください。
売却価格から、取得費・譲渡費用・簿価などを差し引いた利益(譲渡益)が課税対象です。
| 項目 | 内容 |
| 売却価格 | 実際の売却額 |
| 取得費 | 購入時の価格+諸費用 |
| 譲渡費用 | 仲介手数料などの費用 |
| 簿価 | 減価償却後の資産価値 |
譲渡益=売却価格-取得費-譲渡費用-簿価
この譲渡益に法人税等が課税されます。
節税・仕訳・特例に関する実務Q&A - 実務担当者が抱えやすい疑問をピックアップ
法人が不動産売却時に活用できる節税策はありますか?
- 減価償却費の適切な計上
- 損益通算の活用
- 特別控除や税額控除の利用
これらを正しく適用することで納税額を抑えることが可能です。特に損失が発生している場合は、他の利益と通算できるケースもあるため、会計処理の段階で見落としがないようにしましょう。
不動産売却に関する仕訳はどのように行いますか?
仕訳の一例:
- 売却時
現金 ×××/不動産 ××× - 売却益発生時
不動産売却益 ×××/現金 ×××
消費税課税対象になる場合は、消費税の仕訳も必要です。細かな会計処理は専門家への相談が推奨されます。
法人が不動産売却に関して特例を利用できる場合は?
一定の条件を満たす場合、特別償却や各種控除、繰越欠損金の活用などが可能とされています。制度や適用条件については年度ごとに変更されることがあるため、最新の関連情報を確認することが大切です。
その他関連質問と回答 - 関連キーワードを踏まえた質問を追加
法人が土地を短期間で売却した場合、税金はどう変わりますか?
法人の場合、保有期間による税率の違いは基本的にありません。短期・長期いずれの売却益も同じ法人税率で課税されます。
法人名義の不動産売却と個人名義の売却で税制上の違いは?
個人の場合、譲渡所得税が適用され、保有期間によって税率が異なります。法人の場合は事業利益と合算され、法人税・住民税・事業税が課税される点が大きな違いです。
会社売却時の税金と不動産売却時の税金の違いは?
会社売却(株式譲渡)では譲渡所得税が発生し、不動産売却では法人税等が課税されます。課税対象や計算方法が異なるため注意が必要です。
法人の不動産売却に関する税金・仕訳・節税策は状況によって異なるため、専門家へ相談しながら最新情報を確認することが重要です。
会社概要
会社名・・・株式会社MINAMI
所在地・・・〒250-0874 神奈川県小田原市鴨宮343−2 A 203
電話番号・・・0465-43-9873
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ミナミノイエ
神奈川県小田原市鴨宮343−2 A 203
電話番号:0465-43-9873
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